〔弁護士 山﨑靖子〕

ADR・・・「Alternative Dispute Resolution」の頭文字です。直訳すると、「もうひとつの紛争解決」ですが、一般的には「裁判外紛争解決手続き」と訳されており、要するに、裁判手続きではなく、「示談あっせん」や「仲裁」のことです。

9月15日に、奈良で、日弁連主催の「第21回全国仲裁センター連絡協議会」が開催されました。
「連絡協議会」と言っても、中味はシンポジウムです。開催地の弁護士会が扱った事件の報告や、パネルディスカッションが行われました。

世の中には、裁判では扱いづらい紛争や、裁判より簡潔な手続きで迅速に解決したい紛争がたくさんあります。そんなときにADRを紛争解決の一つの方法としてご利用していただくべく、全国からADRに関わっている弁護士が集まり、意見を交わしました。

奈良弁護士会も、平成14年に仲裁センターを立ち上げ、これまで何件も解決しています。

簡易裁判訴や家庭裁判所の調停よりも費用が安いわけではありませんが、管轄の縛りもなく(自分が住んでいるところの弁護士会に申し立てることができる)、開催場所の縛りもなく(弁護士会館以外の場所でも実施できる)、平日の昼間しか開かれないわけでもなく(夜でも土日でも実施できる)、申し立ててから最初の開催日までの期間が短く(裁判所の調停は1ヶ月以上かかるのが普通)、手続きも簡単です(担当する弁護士の手厚いフォローがある)。

ADRで解決できない事件はありません。
ご興味がある方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。